貸付契約内容

ご契約に至った場合の契約内容になりますのでご確認下さい。

※追加融資を受けられる場合は、追加前のご利用残額と追加借入額との合計額をあらたな契約額として契約更新します。

第1条 契約内容の表示

返済方式元利均等方式
貸付の利率実質年率、年18.000%(ただし貸付額が10万円未満の場合は、年20.000%)
約定日お客さまが希望される日で設定します
各回の支払金額
及び将来支払う返済金額の合計
こちらをご覧下さい
返済期間最長5年
最終支払日返済回数の最後の支払日
返済方法持参又は送金
賠償額の予定返済期限の到来又は期限の利益を失ったときは、その翌日以降完済に至るまで
年20.000%の遅延損害金を支払います

第2条 借主(債務者)が負担する元本・利息以外の金銭

借主(債務者)が貸付に係わる契約に関し貸主に負担すべき元金・利息・損害金以外の金銭は、次の通りです。
収入印紙代:(契約額10万円以下は200円、10万円超50万円以下は400円)

第3条 返済期日前の返済

返済期日前であっても、元本の一部又は全部を支払うことができます。 この場合、返済する日の前日までの利息をあわせて支払うものとします

第4条 契約内容の説明

1.利息の計算方法 貸付に係わる契約に関して支払われるべき利息は後払い方式により、1条②項に定める利率によって次のように 計算します。
(円未満は切り捨て) 残元金×年率÷365×日数(日数計算は貸付日から弁済日の前日までとします。)
ただし、利用日数が貸付日から起算して15日未満で完済になる場合は15日として計算します。
2.返済方式 元利均等方式:約定日ごとに約定の金額を支払い。その都度利息及び元金に充当し所定の期間にその回数分支払うことにより、
完済します。ただし過不足金が生じたときは最終回にて精算します。
3.返済方法・返済場所 持参払いの場合は貸主(債権者)の営業所とします。また銀行振り込みは貸主指定の銀行口座とします。

第5条 手形の差し入れ

元利金の支払いのために、支払場所を金融機関とする支払明細書記載の手形・小切手等を振りだし交付した場合
これらの手形等の支払があったときは、それに該当する元金及び利息の支払いがあったものとします。

第6条 届出事項

1.貸主(債務者)又は連帯保証人(以下、借主等といいます。)が住所や勤務先を変更し、又は休・退職もしくは
解雇されたり転・廃業したときは直ちに書面によって貸主(債権者)に届出をします。
2.前項の届出を怠ったため、貸主からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には
通常到達すべき時に到達したものとします。

第7条 期限の利益の喪失

貸付に係わる契約の成立後、借主等について次の各号の事項の事由が一つでも生じた場合には、
貸主(債権者)から 通知催促がなくとも、貸主(債権者)に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い直ちに債務の全額を弁済します。
1.第1条に基づく元本と利息の双方又はそのいずれか一方の支払を1回でも怠ったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は支払の停止をしたとき。
3.前条第1項の届出を怠るなど、借主等の責めに帰すべき事由によって、貸主(債権者)に借主等の所在が不明になったとき。
4.破産手続開始、民事再生手続き開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立があったとき。

第8条 借主(債務者)の借入金返済能力に関する情報の信用情報機関への登録及びその内容

貸主(債権者)は借主(債務者)の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するものとし、その内容は以下の通りです。
1.個人情報の信用情報機関への提供
 当社は借主(債務者)及び連帯保証人に係わる本件契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、
 性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号 、契約内容に関する情報(契約の種類、 契約日、貸付日、
 契約金額、貸す付け金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 及び
 取り引きに関する情報(債権外周、債務整理、保証履行、強制解約、強制執行、破産申立、 債権譲渡等))を、
 当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
2.個人情報の登録
 加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する
 情報のいずれかが登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び完済日から5年を越えない期間、
 取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5年を越えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、
 延滞解消及び債権譲渡の事実に係わる情報については当該事実の発生日から1年を越えない期間)登録します。
3.個人情報の他会員への提供
 加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。
 加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的にのみ使用します。
4.個人情報の利用
 当社は、加盟先機関及び提携先機関に借主(債務者)及び保証人の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、
 当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.開示等の手続き
 借主(債務者)及び保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係わる開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、
 削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
6.当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提供する信用情報機関
 当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提供する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
 (当社が加盟する信用情報機関)
 株式会社日本情報信用機構、TEL0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/

 (当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
 全国銀行個人信用情報センター、TEL0120-540-558 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
 株式会社シー・アイ・シー、TEL0570-666-414 http://www.cic.co.jp

反社会的勢力排除に関して確約いただく事項

お借入予定者(及び連帯保証人予定者)は、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、
及び、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いただきます。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(6)自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為

指定紛争解決機関

指定紛争解決機関は日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター(東京都港区高輪3-19-5 電話:03-5739-3861)となります。
※実際に交付される借用証書の条項番号(記載順位)は前後する場合があります。

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休業日:土・日・祝日・年末年始及び夏期休業日(当該時期になりましたらホームページ上でご案内します)